弘前大学教育学部同窓会会則
第1条本会は弘前大学教育学部同窓会と称し、事務局を弘前大学教育学部に置く。
第2条本会は会員を、正会員、準会員、特別会員に分け、学部卒業生及び修了生を正会員、在学生を準会員、母校教職員及び関係者で趣旨に賛同するものを特別会員とする。
第3条本会は母校の発展に寄与し、会員相互の連絡・親睦を図ることを目的とする。
第4条本会は目的達成のために、次の事業を行う。
1,総会
2,会報の発行
3,その他必要な事項
第5条本会に次の役職員を置く。役員の任期は2年とする。
1,名誉会長   (母校学部長を推戴する)
2,顧  問 (会長経験者を推戴する)
3,会  長 1名(評議委員会にて評議委員より選考し、総会にて推戴する)
4,副 会 長 5名(3と同じ)
5,評 議 員   (各支部より6~8名を推薦する)
6,常任委員 若干名 (会長がこれを委嘱する)
7,書  記 若干名 (会長がこれを委嘱する)
8,監  事 2名(3と同じ)
第6条役職員の任務を次のように定める。
1,会  長 本会を代表し、会務を統括する。
2,副 会 長 会長事故ある時は会務を代行する。
3,評 議 員 評議員会を構成し、会の方針、会則改正及び重要事項を審議し
これを総会に提案する。
4,常任委員 評議員会の決定に基づき、次の会務を分掌する。
イ 庶務事項 ロ 会計事項
5,書  記 常任委員の指示により会務を処理する。
6,監  事 本会の会計を監査する。
第7条本会の経費は会費、入会金及び寄付金を持ってこれに充てる。
会費は16,000円(入会金5,000円、終身会費10,000円、全学同窓会費1,000円)とし、原則として入学時に納付するものとする。なお、必要に応じて臨時に徴収することができる。
会計年度は、4月1日より翌年3月31日に終わるものとする。
第8条本会に次の支部を置く。
1,弘前・中郡支部
2,黒石・平川・南郡支部
3,五所川原・北郡支部
4,つがる・西郡支部
5,青森、東郡支部
6,八戸・三戸郡支部
7,三沢・十和田・上北郡支部
8,むつ・下北郡支部
9,弘前大学教育学部支部
10,その他の地域
第9条本会会則は昭和52年6月5日より実施する。
昭和53年 5月28日一部改正
昭和60年 5月 5日一部改正
昭和62年 5月 2日一部改正
昭和63年 5月 7日一部改正
平成 2年 7月 7日一部改正
平成 5年 7月 8日一部改正
平成13年 6月 9日一部改正
平成16年 6月12日一部改正
平成22年 6月 5日一部改正
平成23年 5月28日一部改正
平成26年 6月 7日一部改正