会の規約

弘前大学人文社会科学部同窓会規約

  • 第1条
    本会は弘前大学人文社会科学部同窓会と称し、事務局を弘前大学人文社会科学部内に置く。
  • 第2条
    本会会員は、正会員、特別会員、準会員からなり、人文社会科学部卒業生、専攻科修了生、大学院修了生を正会員、教職員を特別会員、在学生を準会員とする。中途退学者は、退学の日を以て正会員とする。
  • 第3条
    本会は会員相互の連絡、親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
  • 第4条
    本会は次の事業を行う。
    (1)名簿の作成及び配布
    (2)その他、本会の目的達成に必要な事業
  • 第5条
    本会に次の役員からなる役員会を置く。
    (1)会長(1名)本会を代表し会務を統轄する。
    (2)副会長(3名)会長を補佐し、会長の代理を務める。
    (3)監事(2名)会計を監査する。
    (4)会計理事(1名)会計事務を担当する。
    (5)庶務理事(1名)庶務を担当する。
    (6)理事(若干名)庶務を担当する。
  • 第6条
    役員の選出は次のように行う。
    (1)会長 正会員の中から役員会で推薦し、総会で承認する。
    (2)副会長 〃
    (3)監事〃
    (4)会計理事 会長の推薦により、総会で承認する。
    (5)庶務理事 〃
    (6)理事 〃
  • 第7条
    役員の任期は全て2年とする。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間する。
    2.役員は、再任されることができる。
    3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、従前の職務を行うものとする。
  • 第8条
    本会に名誉会長を置き、学部長を推戴する。
  • 第9条
    会長及び副会長の経験者を本会の顧問とすることができる。
  • 第10条
    本会の会議について次のように定める。
    (1)通常総会2年に1回隔年で開催し、期日は会長が役員と協議して決定する。
    (2)臨時総会役員会が必要と認めた場合に開催する。
    (3)総会に於いて次の事項を審議する。
    (イ)規約改正
    (口)前会計年度(過去2年間)の事業報告及び会計報告
    (ハ)当該会計年度(今後2年間)の事業計画及び予算案
    (ニ)役員改選
    (ホ)その他、本会の運営に必要な事項
    2 総会は会長が招集し、総会の議長は出席の正会員の中から選出する。
    3 役員会は会長が招集し、議長となる。
    4 会議の議事は出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
  • 第11条
    本会の経費を次のように定める。
    (1)運営経費は同窓会費及び寄付金を以て充てる。
    (2)同窓会費は5000円とし、入学時に納入するものとする。
    (3)会計年度は4月1日に始まり、翌々年3月31日に終わるものとする。

【附則】

  • 1.本規約は1999年3月13日より実施する。但し、初年度の会計年度は第11条第3項の規定に拘わらず1999年3月13日より2001年3月31日までとする。
  • 2.同窓会費の徴収は2000年度入学者から開始する。
  • 3.本同窓会の設立当初の役員は、第7条第1項の規定にかかわらず設立総会において選任し、その任期は2001年3月31日までとする。
  • 4.2003年7月5日第5条、第6条一部改正。
  • 5.2019年7月6日同窓会名変更。